ビジネス実務法務検定3級の勉強してる。

大陸法系と英米法系

今回も誌上講義です。基礎法学でも頻出の大陸法系と英米法系の相違について、簡単にご紹介します。

大陸法系と英米法系の聞には、伝統的にかなり相違が見受けられます。

もちろん、時代が経るにつれて、両者は融合傾向が進み、現在では、程度の相違に過ぎなくなっているものもあります。日本は、大陸法系の骨格を維持したまま、英米法系の影響も受けているというハイブリッドな法体系にあるので、特に両者の考え方を同時に有している場合が多々あります。

(1)何を主たる規範とするかについて
大陸法系では、成文法主義がとられ、議会や政府が作る高度に体系化された制定法が第一次的法源として、すべての法領域で尊重されます。
これに対して、英米法系では、判例法主義がとられ、裁判所で作り上げられた判例に先例的拘束力が認められ、判例が第一次的法源とされています。

(2)裁判所の体制について
行政優位の法運用体制がとられた大陸法系のフランスやドイツでは、司法裁判所とは系統を異にする別個の行政裁判所が設置され、行政事件を扱い、行政内部での監督統制が重視されてきました。
これに対して、伝統的なコモン・ローによる法の支配の確立がめざされた英米法系では、行政に関する事件も通常の司法裁判所の裁判権に服し、司法権の優越が制度的に保障されてきました。

(3)法の運用主体
大陸法系のフランスやドイツでは、最初から裁判官として採用し、裁判所内部で、訓練・養成する職業裁判官制(キャリア・システム)がとられています。
これに対して、英米法系では、弁護士その他の法律家として相当期間経験を積んだ者から裁判官を選任する法曹一元制がとられています。

(4)国民の司法への参加
大陸法系のフランスやドイツでは、現在では、参審制をとっています。参審制は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。日本の裁判員制度も、この参審制を参考にして立案されたとされています。
これに対して、英米法系では陪審制をとっています。陪審制とは、民間から無作為で選ばれた陪審員が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加し、裁判官の加わらない評議によって事実認定と法の適用を行う司法制度です。

大陸法とは?

「大陸法」は、ドイツやフランス等で採用されています。古代ローマ法を共通の起源としています。主に、フランスナポレオン法典やドイツ民法典がその基礎となっています。

大陸法は、ローマ法が市民のための法として制定されていた背景から、「シビル・ロー(Civil law)」とも呼ばれています。

日本では、明治維新後、大陸法を中心に継受し、大日本帝国憲法は、特にドイツのプロイセン憲法の影響を強く受けました。民法は、フランス法の影響を受けています。

英米法とは?

「英米法」は、イギリスで11世紀中ごろにノルマン王朝が樹立されて以来、国王の裁判所の判例法として発展し、その後、アメリカ等に継受された法体系です。アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド等が採用しています。

ゲルマン法に由来する中世的慣習法として成立した判例法である「コモン・ロー」がイングランド法の基礎として発展したことから、イングランド法を基礎とする英米法を指して、「コモン・ロー(Common law)」とも呼ばれています。

戦後施行された日本国憲法は、アメリカ法の影響を強く受けています。

大陸法と英米法の違い

では、ここからは大陸法と英米法の4つの具体的な違いについてみていきます。

成文法主義と判例法主義

大陸法では、議会や政府が作る制定法が第一次的法源とされ、すべての法領域で尊重されるとする「成文法主義」が採用されています。成文法主義は、「制定法主義」とも呼ばれています。

一方で、英米法では、判例が第一次的法源とされ、裁判所により作られた判例に先例的拘束力が認められています。これを「判例法主義」といいます。

日本では、日本国憲法において、判例に先例的拘束力を定める明文規定はなく、成文法主義を採用していると考えられていますが、最高裁判所における法的判断は事実上無視できず、その拘束力を前提においています。

そのため、判例法主義の要素も若干含まれていると言われています。

裁判所の体制

大陸法では、行政優位の法運用体制がとられ、行政事件については、司法裁判所とは別に行政裁判所が設置され、取り扱っています。そして、行政内部での監督統制が重視されてきました。

一方で、英米法では、伝統的なコモン・ローによる法の支配の確立が目指され、行政事件についても、通常の司法裁判所が取り扱い、司法権の優越が制度的に保障されてきました。

日本では、大日本帝国憲法において、行政裁判所が特別裁判所として設置されていました。行政裁判所は、行政裁判所長官と14人の行政裁判所評定官によって構成されており、一審制が採用されていました。

しかしながら、日本国憲法の施行に伴い、行政裁判所は廃止されました。

法の運用主体

大陸法では、最初から裁判官として採用して、裁判所内部で訓練・養成する「職業裁判官制(キャリア・システム)」が採用されています。

一方で、英米法では、弁護士その他の法律家として相当期間経験を積んだ人から裁判官を選任する「法曹一元制」が採用されています。

日本では、日本国憲法第80条に「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。」という規定があり、戦後、アメリカ法の影響を受けた法曹一元制を前提としているものの、裁判所法第43条は司法修習を終了した者の中から直ちに判事補を採用することができるとし、10年判事補として経験を積んだ者も判事の資格を有するものとされており、最近では、職業裁判官制と同じような運用がなされていると言われています。

国民の司法参加

大陸法では、現在は、「参審制」を採用しています。

「参審制」とは、刑事訴訟において、一般市民から選ばれた参審員と裁判官が一緒に評議を行って、判決の基礎となる事実の認定及び有罪か無罪かといった量刑判断を行う制度のことをいいます。参審員の選任方法や任期は国によって異なります。

日本における裁判員制度は、参審制を参考にしていると言われています。(日本の裁判員制度について詳しくはこちら)

一方で、英米法では、「陪審制」を採用しています。

「陪審制」とは、刑事訴訟や民事訴訟の審理において、民間から無作為に選ばれた6人から12人の陪審員によって構成される合議体が評議を行い、事実認定を行う制度のことをいいます。裁判官は含まれず、陪審員のみで評議を行い、評決を下すことが大きな特徴です。

まとめ

大陸法と英米法の違いについてご理解いただけましたでしょうか? 大陸法と英米法で異なる点として、その他にも、

  • 大陸法は公法中心の体系をとっており、英米法は私法中心の体系をとっている。
  • 大陸法は個人の意思から始まる実体法を中心とした理論的な体系をとっており、英米法は訴訟中心主義をとっている。
  • 大陸法は法治主義をとっており、英米法は法の支配をとっている。
  • 大陸法は違憲審査に消極的であり、英米法は違憲審査に積極的である。

等が挙げられます。

しかしながら、行政書士試験におけるポイントとしては、下記の点を覚えていただければ良いかと思います。

大陸法系シビル・ローとも言われ、成文法主義(制定法主義)が採用されている行政事件については、司法裁判所とは別に行政裁判所という特別裁判所が取り扱っている職業裁判官制及び参審制が採用されている
英米法系コモン・ローとも言われ、判例法主義が採用されている行政事件についても、通常の司法裁判所が取り扱っている法曹一元制及び陪審制が採用されている
おすすめの記事